税理士 福岡 とくなが(徳永喜樹)税理士事務所

はじめまして。

福岡市の税理士事務所ですはじめまして。福岡の税理士徳永です。  独立開業から5年目に入って、ますます皆様のお役に立っていきたいと感じているこの頃です。
 この間にたくさんの経営者や納税者の方々との新しい出会いがあり、さまざまな価値観をしり、新しい知識の習得をしたり、仕事に追われながらも大変充実した日々を過ごすことができたと思います。
 出会いは楽しくもあり、新しい知識は自分への刺激にもなり、これからもたくさんの方たちと知り合い、皆様のお役に立てるように頑張っていきたいと願っています。

プロフィ-ル

税理士です常識と柔軟さを兼ね備えた税理士でありたい。
これは私が開業後に理想とする税理士像です。
税理士は『納税義務の適正な実現(税理士法
第1条)』を図ることをその使命としていまが、
一方でお客様からはもっと大きな範囲のサ-
ビスが求められています。 税金の・・・・

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業務内容

事務所内
会計・税務の顧問、 パソコン会計導入支援、 決算、 税務代理、 税務相談、 税務調査立会い、 各種計画書の作成、 相続財産評価と相続対策  など

会計・税務の顧問とは?

更新情報

夜な夜な励みました (2010-10-1)

税理士事務所HP旧HP ホ-ムペ-ジをリニュ-アルしました。
リニュ-アルは2年前からの懸案でしたが、ようやく重い腰を上げて約3週間夜な夜なホ-ムペ-ジ作りに励みました。 LinkIconMy Favorites

IE8になってから画面表示が微妙に変わってしまい困惑しましたが、IE8には互換表示(ツ-ル)機能がついていることを知りました。

ブログで再開 (2010-10-1)

 開業当初に発行していたメルマガを再開しようと思っていましたが、ブログの方が長続きしそうです。近々リンクします。

お知らせ1

年末調整と扶養控除 (2010-10-1) 

 少々気が早いですが、年末に向けた準備を考える時期になってきました。年末といえば、年末調整事務が気になるところですが、22年度税制改正で行われた扶養控除についての改正は、今回の年末調整に影響しませんので注意が必要です。
 子ども手当の創設に伴い16歳未満の扶養控除が廃止されたことはご存じだと思いますが、その適用時期は、23年1月以後に支払うべ給与等からとなっています。23年分から増税が始まります。

お知らせ2

経営セ-フティ共済

節税にも 連鎖倒産を防止するために、「もしも」のときの資金調達として共済金の貸し付けが受けられる「経営セ-フティ共済制度」(中小企業基盤整備機構)というものがあります。  
 この「もしも」のときのために掛金を積み立てていくのですが、積立限度額が現行の320万円(月額8万円まで)から800万円(月額20万円)に引き上げられる予定(23年10月までに)です。この引き上げによって、この制度の節税効果としての利用価値も大きくなったと言えるでしょう。掛金は全額が損金(経費)です。年払も可能です(最大で24カ月分を単年度で損金にできます)。利息は付きませんが、40カ月以上掛ければ任意解約でも100%戻ってきます。解約金は益金(収益)ですが、大きな損金が発生するタイミングで解約すればよいでしょう。
 あとひとつ、個人で年末までにできる節税(小規模企業共済制度)もあります(画像をクリック)。