会社設立/福岡市の税理士事務所


会社設立ご案内


福岡の会社設立

すべての方にご紹介します!    当事務所との契約は必要ありません

 会社設立の無料相談承ります。また、ご希望の方には当事務所の提携の行政書士の方をご紹介します。 





━━━ 設立費用は?

  • 株式会社設立の場合 301,000円
  • 合同会社設立の場合 141,000円
  •     いずれの場合も会社設立印鑑3本セット
  •     のプレゼント付き

━━━ 設立時に決めておくことは?

  • 商号(会社の名称のこと)
  • 本店所在地(事業所の移転を考えて自宅を本店所在地にする場合もあります)
  • 目的(事業内容のことです)
  • 資本金の額と各株主(一人でも構いません)の引受額
  • 役員(社長一人でも構いません)
  • 決算期(最初の決算期は設立日から1年以内である必要があります)

設立に関することは、当事務所だけでなくご紹介先にも相談することができます。

会社設立前後に注意したい大切なこと開業

━━━支店や事業所を設けると納税額が増えるのか?

  •  法人税は増えませんが、県民税と市民税は増える場合があります。
  •  県民税と市民税は法人税額に税率を乗じて算出する法人税割額と所得や法人税額に関係なく一律に課される均等割額(資本金等などで段階的に上がっていきますが、県は年21,000円から、市町村は年50,000円からとなっています)の二つから成り立っています。
  •  支店や事業所が増えても法人税割額は増えませんが、この均等割額は支店や事業所の所在する各県ごと及び各市町村ごとに課せられますので、支店や事業所が本店所在地以外の県や市に所在すればその分だけ納税額が増えます(もちろん申告書の提出先も増えます)。
  •  営業所や店舗をいくつも出す場合は注意して下さい。なお、事業所は支店と違い登記をする必要はありません。

━━━登記事項である目的(事業内容)は一つだけでもよいのか?

  •  実際に営む予定の事業内容が一つしかなければそれでも問題はありません。
  •  しかし、設立時の登記事項を少しでも変更しようとすれば、その変更登記をしようとするときに登録免許税が必要になります。目的の内容を1文字変更するだけで3万円の登録免許税(専門家に依頼すればプラス手数料)がかかります。
  • 将来営む予定もしくは可能性のある(希望でも結構です)事業内容をもれなく目的に入れておいた方がよいのではないでしょうか?

━━━資本金の額は何に影響するのか?

  •  資本金は多いほど望ましいと言えます。資本金は事業をスタ-トする時の元手ですので、多いほど事業の成功率は高くなります。借入の際の対外的な信用度も高くなります。
  •  しかし、いくつかの注意すべき点のうち特に重要なものが二つあります。
  •  一つ目は消費税の納税義務についてです。
  • 原則として事業を開始して初めの2年間は消費税の納税義務が免除されるのですが、事業年度開始時の資本金の額が1千万円以上の場合は納税義務が免除されませんので注意が必要です。
  •  二つ目は先ほどの均等割額の金額です。
  • 福岡市に本店(又は事業所)がある場合の県及び市の均等割額の合計は、資本金等の額が1千万円以下のときで年71,000円、1千万円を超えるときで年208,500円から(いずれも従業員50人以下の場合)となっていて、資本金で大きく違います。事業所が他の県・市に複数あればさらに大きく影響することになります。

━━━決算日はいつがよいのか?

  •  決算日(事業年度)は登記事項ではありませんし、変更することもできます。決算
  •  しかし、決算日までは本決算をにらんだ最終的な‘調整’や商品等の棚卸し作業などに、また、決算日後には決算整理や事務的な繰越作業と申告・納税(決算日から2カ月以内)などに時間を費やすこともありますので、年間のスケジュ-ルや季節的な変動などを総合的に考慮して適した決算日にした方がよいかもしれません。
  •  最初の2年間の消費税の免税の恩恵を受けるために、第1期の期間をできるだけ1年にするように決算日を決めることもありますが、実は、第1期の売上高と月数によっては第3期も免税になることもありますので、税理士に相談された方がよいと思います。

━━━設立後どんな届出が必要か?

  •  会社設立後に必要な届出書の提出先は、税務面では税務署・県税事務所・市役所の3か所、労務面では社会保険事務所・労働基準監督署・ハロ-ワ-クの3か所があります。その他にも口座開設のための銀行、許認可を受けるための管轄の役所などもあります。
  •  その中で最も重要なものに、所轄税務署に提出する法人設立届出書と青色申告の承認申請書があります。特に、この青色申告の承認申請書は設立日以後3カ月以内に提出しない場合は、第1期目は白色申告となって大変不利になることもありますので注意して下さい(3か月以内であっても間に合わないケ-スもあります)。

━━━創業融資の予定は?

  •  まず、事業計画書を作成しましょう。融資計画・具体的な目標値があるかないかでは、将来の結果に必ず差がでてきます。
  •  もし、計画に資金不足が生じそうなときは、創業時に融資を受けることをお勧めします。
  •  創業初年度の結果が悪い場合、融資の審査は厳しくなりますが、創業時ならば、今までの経験と用意した自己資金で創業融資(日本政策金融公庫や自治体の制度融資)の審査が受けられます。 
  •  顧問契約をされたお客様には日本政策金融公庫へのご紹介をしています。